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楽曲の著作権について

著作権の買取・譲渡について


著作権には作曲者・作詞者など著作者本人が保有する著作者人格権と、レコード会社などが保有する著作財産権があります。
前記の著作者人格権の譲渡、破棄は日本の法律上出来ません。つまり一般的に「著作権の買取」と表現される契約方法は後記の著作財産権の譲渡という事になります。
作曲家、音楽制作会社は多くの場合「著作財産権」についてJASRAC等の著作権管理団体と信託契約を結んでいる事になります。
図1参照
著作権について
実はこの著作権管理団体との信託契約が原因で金銭トラブルになるケースが相次いでいます。

著作財産権の譲渡について


先にご説明しました著作者人格権以外の著作隣接権の譲渡は可能です。
原盤権(音源のマスターデータ)、複製権(自由にコピーできる権利)、出版権(自由に販売できる権利)などがこれにあたります。
全ての制作会社が著作権に関して詳しい知識があるのかは疑問です。
それくらいわかり難い権利なのです。

作詞・作曲の権利について


先にご説明したように楽曲の作詞作曲に関わる著作者人格権は譲渡、売買は出来ません。
作曲者がJASRAC等の著作権管理団体と信託契約を結んでいる場合は使用回数、複製枚数などに応じて使用料金を支払う必要がある場合が殆どです。
弊社で制作するオリジナル音楽の著作権(作詞・作曲の権利)は弊社で管理いたします。
通常の楽曲使用に際してJASRAC等から別途料金の請求が発生するという事はありませんのでご安心下さい。

完成楽曲についての禁止事項


弊社の制作楽曲は以下の行為、使用法は禁止とさせて頂いております。

 01 JASRAC等の管理団体へ著作物として登録する行為

 02 制作楽曲を新たに別のアレンジやバンド演奏で録音し直す行為

 03 ライブラリーミュージックとしての販売、配布

 04 第3者(個人・法人含む)への権利の譲渡、販売行為

 05 加工を加えての別楽曲としての利用、著作権登録

ここで過去に相談を受けた著作権トラブル例をご紹介します


〜事の経緯〜

自社ソフトウェア付属のBGMとして、ある映像制作会社の紹介でA社という音楽制作会社にオリジナル楽曲の作曲&音源制作を依頼した。
曲数は10曲、費用は数百万円。
楽曲の納品後、支払い終了。
予定通り自社製品へ使用。

〜問題発生〜

音楽制作をした作曲家、制作会社A社 共にJASRACの信託会員 である事が判明。
楽曲制作費とは別にプレス生産してしまったCD-ROMの枚数、プロモーション使用分、海外メディア使用分など合計数千万円もの請求がJASRACから発生。
今後販売される分に関しても継続的に支払い義務が発生することが判明した。

〜弊社へ緊急の連絡が入る〜

弊社にて全曲制作し直し。新規で10曲納品。
制作費用は当初の5分の1程度にする事が出来ました。
もちろん著作権に関して権利譲渡をしています。
この事例は典型的な著作権トラブルの例になります。
もし問題が数年後に発覚していたら・・ものすごい金額が請求されていた事でしょう。

では何故このような事が起こったのでしょうか?


〜理由その1〜

音楽制作会社を紹介した映像制作会社が 「著作権はどうにかなると思います。いつも買取でやってます」 というような曖昧な知識と言動で事を軽く見ていた。

〜理由その2〜

「買取」 という言葉の誤解があった。
一般的に 「買取」 と呼ばれる音楽の契約形態ですが、
著作権法上、買取にあたる譲渡が可能なのは出版権、複製権、原盤権などの著作隣接権の事であり、 作曲、作詞などの著作人格権は譲渡、売買契約等は締結できません。

作曲者が作曲した時点で発生する著作権は本人の死後50年間保護されます。
今回のようにJASRAC等の管理団体と作曲家として信託契約を結んでいる場合は、その作曲家の著作物全てを管理する権利が発生しているという事になるのです。


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